1 いじめの定義
生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍しているなど当該生徒と一定の人的関係
にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行
われるものを含む)であって、当該行為の。 対象となった生徒が心身の苦痛を感じている
ものをいう。
個々の行為が「いじめ」にあたるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、
いじめられた生徒の立場に立ち、それぞれの感じ方や抱える背景を考慮して個別的に行う
ことが重要である。
その際、次のような生徒の心理から、いじめられていることを相談しにくい状況にある
こと、そして一方では「でも気づいてほしい」という思いがあることを受け止め、生徒の
表情や様子をきめ細かく観察し、状況等を客観的に捉えることなどが必要である。
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〈いじめられている生徒の心理例〉
・独りぼっちになりたくない。
・みんなに知られたらよけいにみじめ。自分が弱い人間だと思われたくない。
・親に余計な心配をかけたくない。
・大人に話すともっといじめがひどくなる。仕返しが不安。
・自分が悪いのではないか。
・なぜいじめられるのか。何が原因なのかわからない。
「京都府いじめ防止基本方針より」
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2 校内組織体制
3 いじめ未然防止の取り組み
(1)基本的な考え方
・授業規律を確立し、わかる授業をめざして溌剌とした自己実現を進める。
・好ましい人間関係を築くなかで自己有用性を育み、いじめを生まない環境づく
りに取り組む。
・ボランティア活動などを通じて「思いやりの心」の育成をはかる。
・家庭環境、経済状態など生徒を取り巻く状況を幅広く捉える。
(2)研修の充実
・いじめについての共通理解(4月)
・いじめに関する校内研修の実施(年2回)
・保護者・教員向け情報モラル研修会の実施(年1回)
・生徒向け情報モラル学習会の実施(年1回)
(3) 生徒の主体的な活動の推進
・クラスでの仲間づくりといじめについての学び合い活動の推進
・人権教育、総合的な学習の充実
・地域の中での体験活動(ボランティア活動等)の推進
(4)地域や家庭、関係機関との連携
・ホームページ、学校便り、学級便りの発行等によるいじめ防止基本方針の周知
・学校評議委員及び七校補導連絡会での連携
・福知山市教育委員会との連携
4 いじめの早期発見に向けた取り組み
(1) 基本的な考え方
・日頃より生徒との信頼関係を構築し、小さな変化も見逃さないよう職員間で情
報を共有する。
(2) いじめの早期発見のための措置
・生活アンケートの実施と教育相談による生徒、学級集団理解
・保護者アンケートによる情報収集
・校内巡視、校外巡視を行い巡視ノート等で情報の共有をはかる。
5 いじめへの対処
(1) 基本的な考え方
「いじめを許さない学校」を基本に据え、いじめを受けた生徒のケアを最優
先に、事後指導も含め、学校全体で取り組む。
(2) いじめの発見・通報を受けた時の対応
いじめ対応チームによる緊急会議を開き、情報の収集と迅速な指導を行い組
織的に対応する。
(3) いじめられた生徒やその保護者への支援
いじめを受けた生徒から決して目を離さず、生徒の心のケアを図り、安心で
きるよう配慮する。保護者へは正確な情報と今後の指導方針を伝え信頼を得
れるよう努める。
(4) いじめた生徒への指導とその補が者への助言
充分な聞き取りをカウンセラーを交え行い。生徒の背景にも目を向けながら
許されない行為であることを認識させる。保護者への事実関係を説明し、指
導について保護者への協力を依頼する。
(5) いじめが起きた集団への働きかけ
学年・学校全体の問題として捉えさせ、HR等で話し合いや学習の時間を設
ける。
(6) ネット上のいじめへの対応
情報モラルについて職員の指導力向上を図り、生徒・保護者向けにも啓発に
努める。
(7) 関係機関との連携
警察OBや本校評議委員等に助言を仰ぎ、幅広い視野での対応を心掛ける。
(8)年間指導計画