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休校規定

○非常災害の場合の休校および特別欠席の規定

 (1)休校

  午前6時の時点およびそれ以降に、福知山市、綾部市、丹波市のいずれかに、「大雨」、「洪水」、「暴風」、「暴風雪」、「大雪」のいずれかの『警報』または『特別警報』が発表されたとき休校とする。
 (2)特別欠席
  以下のいずれかの場合に該当する生徒は特別欠席とする。

 (a) 居住する府県・市町に、「大雨」、「洪水」、「暴風」、「暴風雪」、「大雪」の
   いずれかの『警報』が発表されたとき。および『特別警報』が発表されたとき
 (b) 登校のための交通機関が途絶または大きく遅延し、登校が不可能なとき。
 (c) 局地的に災害が発生し、居住する市町が「避難勧告・指示」を発表したとき。

  ただし、上記(b)、(c)の場合は何らかの方法でその理由を学校に連絡すること。

  ※注意 (a)および(c)のような『警報』または『特別警報』、「避難勧告・指示」
     が発表されているときは、生徒は登校せず、『命を守る行動(避難所へ避難する。
     または家の中で安全な場所にとどまる)』をしなさい。
     ただし、保護者が安全に登下校できると判断した場合は、生徒は登校すること
     ができる。

  平成26年6月25日 一部変更し、実施

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